市政広報誌の地元観光船業者の経営姿勢等に対する批判記事について名誉毀損の成立を認め、66万円の損 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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市政広報誌の地元観光船業者の経営姿勢等に対する批判記事について名誉毀損の成立を認め、66万円の損害賠償の支払いを命じた事例

 

高知地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第311号

昭和60年12月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】    市政広報誌の地元観光船業者の経営姿勢等に対する批判記事について名誉毀損の成立を認め、66万円の損害賠償の支払いを命じた事例

【参照条文】    国家賠償法1

          民法709

          民法723

【掲載誌】     判例タイムズ612号66頁

          判例時報1200号127頁