船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例

 

東京地方裁判所決定/平成4年(ナ)第3450号

平成4年12月15日

債権担保権実行事件

【判示事項】    船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例

【参照条文】    法例10

          商法842

          船舶の所有者等の責任の制限に関する法律95

          油濁損害賠償保障法40

          民事執行法189

【掲載誌】     判例タイムズ811号229頁