船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例 東京地方裁判所決定/平成4年(ナ)第3450号 平成4年12月15日 債権担保権実行事件 【判示事項】 船舶先取特権の成立及び効力についての準拠法が、法廷地法である日本法であるとされた事例 【参照条文】 法例10 商法842 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律95 油濁損害賠償保障法40 民事執行法189 【掲載誌】 判例タイムズ811号229頁