タクシー(Y1運転,Y2使用者)と,原付自転車(X1運転)の衝突事故で,X1が負傷し,搬送された | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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タクシー(Y1運転,Y2使用者)と,原付自転車(X1運転)の衝突事故で,X1が負傷し,搬送されたY3病院で受けた手術に過誤があり後遺障害が残ったとして,X1と両親が,Yらに対し,損害賠償を求めた事案。

 

大阪地方裁判所判決/平成21年(ワ)第1062号

平成25年3月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    タクシー(Y1運転,Y2使用者)と,原付自転車(X1運転)の衝突事故で,X1が負傷し,搬送されたY3病院で受けた手術に過誤があり後遺障害が残ったとして,X1と両親が,Yらに対し,損害賠償を求めた事案。

裁判所は,Y1は交差点内右折時の安全確認を怠り,X1は無免許運転で刑事処分を受けながら,また無免許で,制限速度を相当越えて第2車線を走行したとして,過失割合をX1,35%対Y1,65%と認定した上,Y3の手術の選択にミスはなく,ステントの閉塞等後遺障害の原因の予見は困難であったとして,Y3に法的責任は認められないとして請求を棄却し,Y1,2に対し,相当損害額の支払いを命じた事例

【掲載誌】     交通事故民事裁判例集46巻2号491頁

          自保ジャーナル1900号1頁