覚せい剤の譲受行為とその所持とを別罪と認定する場合 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤の譲受行為とその所持とを別罪と認定する場合

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和32年(あ)第723号

昭和32年6月15日

覚せい剤取締法違反

【判示事項】    覚せい剤の譲受行為とその所持とを別罪と認定する場合

【判決要旨】    一 原判示は正当である。

二 (註。原判決要旨)覚せい剤を譲り受けた者が、時間的空間的関係において格別の推移変動が認められない状態においてこれを所持するときは、その所持を譲受に随伴する必然的結果として譲受行為に包括吸収せられるものと解すべきであろうが、譲受後における所持に若干の時間的推移と空間的変動とを来たし、社会通念上新たな所持が開始されたと目される場合には、もはや、これを以つて譲受行為に包括せられるものということはできない。

【参照条文】    覚せい剤取締法14

          覚せい剤取締法17-3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事119号499頁