海難事故で死亡した乗組員の遺族らと衝突船の船主らとの間で締結された和解契約が船主責任制限に関する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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海難事故で死亡した乗組員の遺族らと衝突船の船主らとの間で締結された和解契約が船主責任制限に関する錯誤により無効とされた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第10679号

平成3年2月19日

損害賠償請求事件

【判示事項】    一、ベーリング海上での衝突事故につき、衝突船の航海当直担当者に見張不十分及び速度過大の過失があったとされた事例

二、海難事故で死亡した乗組員の遺族らと衝突船の船主らとの間で締結された和解契約が船主責任制限に関する錯誤により無効とされた事例

【参照条文】    商法690

          民法709

          民法95

          民法695

          船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57法第54号改正前)3-1

【掲載誌】     判例タイムズ763号240頁

          判例時報1392号89頁