株主の会社に対する本店移転登記手続請求が否定された事例
大阪地方裁判所判決/昭和51年(ワ)第523号
昭和51年9月8日
本店所在地移転登記請求事件
【判示事項】 株主の会社に対する本店移転登記手続請求が否定された事例
【判決要旨】 登記簿上の本店所在地と主たる営業の本拠地とが一致していないことは不当ではあるが、株主は、会社に対し、本店移転についての株主総会による定款変更の決議及び取締役会の決議を経ていないときは、本店移転登記手続を請求することはできない。
【参照条文】 商法66
商法188
商業登記法14
【掲載誌】 金融・商事判例541号39頁
判例時報869号99頁