旧日本住宅公団は、借家法7条1項に基づき、公団住宅の家賃の値上げを請求できるとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

旧日本住宅公団は、借家法7条1項に基づき、公団住宅の家賃の値上げを請求できるとした事例

 

京都地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第92号

昭和59年4月27日

賃料増額等請求事件

【判示事項】    1、旧日本住宅公団は、借家法7条1項に基づき、公団住宅の家賃の値上げを請求できるとした事例

2、右値上げ額の相当性は、公団住宅の公共性、特殊性に照らして判断すべきであるとした事例

【参照条文】    借家法7

          旧公団法32(住宅・都市設備公団法30条)

【掲載誌】     判例タイムズ537号171頁