Xは平成2年2月当時、7歳の男児であるが、京都市3条通りを友達とともに横断しようとして、Y1が経 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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Xは平成2年2月当時、7歳の男児であるが、京都市3条通りを友達とともに横断しようとして、Y1が経営し、Y2が運転する電車に右大腿部を轢断される重傷を負った。

 

京都地方裁判所判決/平成3年(ワ)第2566号

平成5年11月29日

交通事故による損害賠償請求事件

【判示事項】    併用軌道を走行中の電車が道路を横断しようとした7歳の男児と衝突した事故について運転者らの過失が認められた事例(過失相殺7割)

【参照条文】    民法709

          民法715

          民法722-2

【掲載誌】     判例タイムズ860号222頁