健康寝具の売買契約がモニター契約と不可分一体の契約であるとして、公序良俗に反するものとして全部無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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健康寝具の売買契約がモニター契約と不可分一体の契約であるとして、公序良俗に反するものとして全部無効とされた事例

 

広島高等裁判所岡山支部判決/平成17年(ネ)第27号

平成18年1月31日

債務不存在確認等本訴、立替金反訴請求控訴事件

【判示事項】    1 健康寝具の売買契約がモニター契約と不可分一体の契約であるとして、公序良俗に反するものとして全部無効とされた事例

2 旧割賦販売法30条の4の趣旨及び目的に照らすと、購入者が抗弁を対抗することが信義則に反する特段の事情があるというためには、購入者において販売業者の商法が公序良俗に反するものであることを知り、かつ、クレジット契約の不正利用によって信販会社に損害を及ぼすことを認識しながら、自ら積極的にこれに加担したというような背信的事情がある場合をいうものが相当であるとした事例

【参照条文】    民法90

          割賦販売法(平12法120号改正前)30の4

          民法1

【掲載誌】     判例タイムズ1216号162頁