刑法36条1項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑法36条1項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和61年(あ)第782号

平成元年11月13日

暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

『平成元年重要判例解説』刑法

【判示事項】    刑法36条1項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」に当たるとされた事例

【判決要旨】    年齢も若く体力にも優れた相手方が、「お前、殴られたいのか。」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら目前に迫ってきたなどの判示のような状況の下において、危害を免れるため、菜切包丁を手に取ったうえ腰のあたりに構えて脅迫した本件行為は、いまだ防衛手段として相当性の範囲を超えたものとはいえない。

【参照条文】    刑法36-1

          暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集43巻10号823頁