銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との罪数関係 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との罪数関係

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和40年(あ)第2167号

昭和41年4月7日

銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、関税法違反被告事件

【判示事項】    銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との罪数関係

【判決要旨】    原判決およびその是認する第1審判決が、第1審判示第4の拳銃2丁の所持につき銃砲刀剣類所持等取締法違反の包括罪に、実砲の所持につき火薬類取締法違反の罪に問擬し、両者を1個の行為にして数個の罪名にふれるものであるとした判示は正当である。

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法3-1

          銃砲刀剣類所持等取締法31

          火薬類取締法21

          火薬類取締法59

          刑法54-1

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事159号11頁

          判例時報464号52頁

          刑事裁判資料226号405頁