重婚となる婚姻が有効かどうかの問題についての準拠法 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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重婚となる婚姻が有効かどうかの問題についての準拠法

 

東京高等裁判所判決/平成18年(ネ)第5547号、平成19年(ネ)第583号

平成19年4月25日

離婚無効確認等請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】    1 重婚となる婚姻が有効かどうかの問題についての準拠法

2 一方の本国法である日本法では重婚が婚姻取消事由となり,他方の本国法である中国法では重婚となる婚姻が当然無効となる場合の当該婚姻の効果

【判決要旨】    1 重婚となる婚姻が有効かどうかの問題は,婚姻の効力の問題ではなく,婚姻の成立に関する問題であるから,法の適用に関する通則法24条によって準拠法を判断すべきである。

2 夫の本国法である日本法では重婚が婚姻取消事由となるのに対し,妻の本国法である中国法では重婚となる婚姻が当然無効となる場合には,より効果が厳格な中国法を適用すべきであるから,当該婚姻は当然無効となる。

【参照条文】    民法744

          人事訴訟法2

          法の適用に関する通則法24

          法の適用に関する通則法附則2

【掲載誌】     家庭裁判月報59巻10号42頁

【評釈論文】    戸籍時報652号30頁