過去に北広島市が実施した北広島市芸術文化ホールの管理業務委託に係る指名競争入札の予定価格調書に記載された予定価格を示す情報が,北広島市情報公開条例6条1項5号所定の非公開事由である「入札の予定価格・・・・・・に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業の目的を失わせ,又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの」に該当するとした事例
札幌地方裁判所判決/平成17年(行ウ)第20号
平成18年11月16日
文書不開示処分無効確認等請求事件
【判示事項】 過去に北広島市が実施した北広島市芸術文化ホールの管理業務委託に係る指名競争入札の予定価格調書に記載された予定価格を示す情報が,北広島市情報公開条例6条1項5号所定の非公開事由である「入札の予定価格・・・・・・に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業の目的を失わせ,又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの」に該当するとした事例
【参照条文】 北広島市情報公開条例(平11条例2号)6-1
【掲載誌】 判例タイムズ1239号129頁