被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第222条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項の適用を免れない。
最高裁判所第3小法廷決定/昭和38年(あ)第1208号
昭和40年2月23日
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、公務執行妨害
【判示事項】 上告趣意は,違憲をいうけれども,原判決が,いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して,刑法222条の脅迫罪を犯した以上,たとえ,その団体または多衆が合法的な集団であつても,なお,暴力行為等処罰ニ関スル法律1条1項の適用を免れない旨判示したことは,正当であるから,右判断が不当であることを前提として,憲法21条1項違反を主張する所論は,前提を欠き,適法な上告理由とならないとした事例
【判決要旨】 いやしくも被告人が団体または多衆の威力を示して、刑法第222条の脅迫罪を犯した以上、たとえ、その団体または多衆が合法的な集団であつても、なお、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条第1項の適用を免れない(昭和24年(れ)第1622号同28年6月17日大法廷判決、刑集7巻6号1289頁参照)。
【参照条文】 刑法222
暴力行為等処罰ニ関スル法律1-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事154号763頁