麻薬取締法第14条第59条と憲法第38条第1項 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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麻薬取締法第14条第59条と憲法第38条第1項

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和28年(あ)第2164号

昭和34年6月5日

麻薬取締法違反

【判示事項】    麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第14条第59条と憲法第38条第1項

【判決要旨】    被告人の帳簿記入義務違反の所為に対し、麻薬取締法(昭和23年法律第123号)第14条、第59条を適用処断しても、憲法第38条第1項の保障とは関係のないものであるから、原判決はこの点(註。摩擦施行者たる医師が麻薬取締法第3条第2項に違反してその業務目的以外のため麻薬の譲受をした場合、その譲受行為については同法第14条第1項の規定する記録を作成しなくても同条項違反の罪責を問わるべきものではない。)において所論のごとき違法があり、論旨は理由があつて原判決はこの点において破棄を免れない。

【参照条文】    旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)14

          旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)59

          憲法38-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事130号57頁

          刑事裁判資料222号166頁