プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その余の時間帯においては1定の規制値を超える騒音、振動の発生の差止めが認められた事例
大阪地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第9251号
昭和62年3月26日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その余の時間帯においては1定の規制値を超える騒音、振動の発生の差止めが認められた事例
2、右騒音、振動に対する過去及び将来の損害賠償の請求が認容された事例
【参照条文】 民法709
民事訴訟法226
【掲載誌】 判例タイムズ656号203頁
判例時報1246号116頁