プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その余の時間帯においては1定の規制値を超える騒音、振動の発生の差止めが認められた事例

 

大阪地方裁判所判決/昭和60年(ワ)第9251号

昭和62年3月26日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1、プラスチック成型加工業による騒音、振動に対し、午後9時から翌日午前6時までの操業の差止めが、その余の時間帯においては1定の規制値を超える騒音、振動の発生の差止めが認められた事例

2、右騒音、振動に対する過去及び将来の損害賠償の請求が認容された事例

【参照条文】    民法709

          民事訴訟法226

【掲載誌】     判例タイムズ656号203頁

          判例時報1246号116頁