麻薬の不法所持の目的が売買の仲介にあつたときと麻薬所持罪の成否 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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麻薬の不法所持の目的が売買の仲介にあつたときと麻薬所持罪の成否

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和27年(あ)第5471号

昭和29年9月24日

麻藥取締法違反

【判示事項】    麻薬の不法所持の目的が売買の仲介にあつたときと麻薬所持罪の成否。

【判決要旨】    麻薬の不法所持はその所持の目的原因の如何は問わないのであるから、かりに被告人の所持の目的が所論のように売買の仲介であつて自ら販売する目的でなかつたとしても、かかる目的に関する事実認定の相違は、犯罪の成否にも刑の量定にも影響するものではない。

【参照条文】    麻薬取締法(昭和23年法律123号)3

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事98号739頁