市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所第1小法廷判決/平成31年(行ヒ)第97号
令和2年7月6日
公務員に対する懲戒処分取消等請求事件
【判示事項】 市立中学校の柔道部の顧問である教諭が部員間のいじめの被害生徒に対し受診に際して医師に自招事故による旨の虚偽の説明をするよう指示したこと等を理由とする停職6月の懲戒処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例
【参照条文】 地方公務員法29-1
地方公務員法32
地方公務員法33
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年兵庫県条例第31号)5
【掲載誌】 裁判所時報1747号10頁
判例タイムズ1480号123頁
判例時報2472号3頁