消防法4条又は16条の5に基づく立入検査結果通知書及び改修(計画)報告書に記載された企業,氏名等を特定する情報が,阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条1号に不開示事由として規定する法令秘情報に該当しないとされた事例
東京高等裁判所判決/平成15年(行コ)第56号
平成15年11月27日
公文書不開示処分取消請求控訴事件
【判示事項】 1 消防法4条又は16条の5に基づく立入検査結果通知書及び改修(計画)報告書に記載された企業,氏名等を特定する情報が,阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条1号に不開示事由として規定する法令秘情報に該当しないとされた事例
2 消防法4条又は16条の5に基づく立入検査結果通知書及び改修(計画)報告書に記載された企業,氏名等を特定する情報が,阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条4号に不開示事由として規定する公共秩序維持情報に該当しないとされた事例
3 消防法4条又は16条の5に基づく立入検査結果通知書及び改修(計画)報告書に記載された企業,氏名等を特定する情報が,阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)7条7号に不開示事由として規定する事務事業情報に該当しないとされた事例
【参照条文】 阿見町情報公開条例7
消防法16の5
【掲載誌】 判例時報1850号41頁