県立医科大学教授兼同大学付属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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県立医科大学教授兼同大学付属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成16年(あ)第272号

平成18年1月23日

贈賄被告事件

【判示事項】    県立医科大学教授兼同大学付属病院診療科部長が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき賄賂罪における職務関連性が認められた事例

【判決要旨】    県立医科大学教授兼同大学附属病院診療科部長が,自己が長を務める医局に属する医師を医局と一定の関係を有する外部の病院へ派遣する行為(判文参照)は,これらの医師を教育指導するというその職務に密接な関係があり,賄賂罪における職務関連性が認められる。

【参照条文】    刑法197-1

          刑法198

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集60巻1号67頁