原告が,被告に対し,牛肉の売買契約に基づく売買代金の支払を求めた事案。 東京地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,被告に対し,牛肉の売買契約に基づく売買代金の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第22211号

平成30年1月11日

売買代金請求事件

【判示事項】    原告が,被告に対し,牛肉の売買契約に基づく売買代金の支払を求めた事案。

裁判所は,売買基本契約による個々の売買契約に基づく食肉等の商品の引渡しがあったことが認められるとした上で,肉の納品単価につき,一部に不当に利得したものがある以外は水増しされたとは認められないこと,納入した肉はホルスタインではなく和牛であること,牛の一頭買いの事実は推認できず,部位毎の売却であることが認められることから,被告主張の不当利得返還請求権はないとし,原告の請求額は,売買代金債権と一部不当利得返還債務を相殺し,弁済金に遅延損害金を充当して算定した売買代金残額と弁済金残額との差額であるとし,請求を全部認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載