審査庁が審査請求人の書類閲覧請求を拒否したことに正当な理由があるとされた事例 大阪高等裁判所判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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審査庁が審査請求人の書類閲覧請求を拒否したことに正当な理由があるとされた事例

 

大阪高等裁判所判決/昭和49年(行コ)第52号

昭和51年9月29日

所得税更正及び加算税賦課決定処分等取消請求控訴事件

【判示事項】  1、税務職員の質問検査権行使に事前通知は必要か(消極)

2、審査庁が審査請求人の書類閲覧請求を拒否したことに正当な理由があるとされた事例

【判決要旨】  1、省略(判示事項のとおり)

2、審査請求人の閲覧請求書類が当該審査請求人にかかる所得調査書(いわゆる反面調査)であつて、調査に応じた者がその閲覧に強い難色を示す等判示のような事情がある場合は、審査庁は右請求を拒否する正当な理由がある。

【参照条文】  所得税法234

        法人税法153

        法人税法154

        法人税法155

        行政不服審査法33-2

        国税通則法96-2

【掲載誌】   訟務月報22巻10号2466頁

        判例タイムズ345号245頁

        税務訴訟資料89号781頁