大蔵大臣のした銀行券の肖像等を変更する旨の発表は、単に新聞記者等に対し新銀行券発行の計画の概要を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大蔵大臣のした銀行券の肖像等を変更する旨の発表は、単に新聞記者等に対し新銀行券発行の計画の概要を発表したものにすぎず、これをもつて日本銀行法33条2項の公示があつたものと解することはできないとされた事例

 

東京地方裁判所決定/昭和56年(行ク)第62号

昭和56年7月17日

執行停止申立事件

【判示事項】    1、大蔵大臣のした銀行券の肖像等を変更する旨の発表は、単に新聞記者等に対し新銀行券発行の計画の概要を発表したものにすぎず、これをもつて日本銀行法33条2項の公示があつたものと解することはできないとされた事例

2、大蔵大臣による銀行券の肖像等の様式変更は、国民の権利義務に影響を及ぼすものとは解されないから、取消訴訟の対象となる処分ということはできないとされた事例

【参照条文】    日本銀行法29-1

          日本銀行法33

          行政事件訴訟法3

【掲載誌】     訟務月報27巻9号1741頁