売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例
最高裁判所第3小法廷判決/昭和37年(オ)第1231号
昭和40年11月30日
売買代金等請求
【判示事項】 売買の価格は米価をもって表示されているが,これをもって民法403条にいう,米価をもって債権額を表示したものとは認め難いとした事例
【判決要旨】 売買契約において代金額がドルをもつて表示されていても、単なる日本国内売買であり一ドルを36〇円と換算して支払うべき約定であつたと認められる合倍には、民法第403条を適用すべきでない。
【参照条文】 民法403
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事81号187頁