在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無
最高裁判所第3小法廷判決/平成26年(行ヒ)第406号
平成27年9月8日
一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求事件
【判示事項】 在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無
【判決要旨】 一般疾病医療費の支給について定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の規定は,在外被爆者(同法1条所定の被爆者であって日本国内に居住地及び現在地を有しないもの)が日本国外で医療を受けた場合にも適用される。
【参照条文】 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集69巻6号1607頁