牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法10条1項により取り外しが禁止されている | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法10条1項により取り外しが禁止されている耳標の要件である同法施行規則11条2号に定められた「取り外した後,再び装着することができない構造であること」の意義

 

札幌高等裁判所判決/平成17年(う)第137号

平成18年1月13日

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法違反,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反,詐欺被告事件

【判示事項】    牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法10条1項により取り外しが禁止されている耳標の要件である同法施行規則11条2号に定められた「取り外した後,再び装着することができない構造であること」の意義

【判決要旨】    牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)11条2号に定められた「取り外した後,再び装着することができない構造」とは,補修や加工を施すことなく外見上も機能上も取り外し前と同一の状態を保つような装着をいい,取り外しに伴い耳標に損傷が生じるなどして物理的に再装着が不可能となる場合のほか,補修や加工を施さずに,外見上再装着されたように見える場合であっても,その耳標が取り外し前に有していた機能を保てない場合を含むと解すべきである。

【参照条文】    牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法10-1

          牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法9-2

          牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則11

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集平成18年349頁