訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序
最高裁判所第2小法廷判決/平成29年(受)第2177号
平成31年1月18日
執行判決請求事件
【判示事項】 訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序
【判決要旨】 外国裁判所の判決に係る訴訟手続において、当該判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず、実際には訴訟当事者にこれが了知されずまたは了知する機会も実質的に与えられなかったことにより、不服申立ての機会が与えられないまま確定した当該判決に係る訴訟手続は、民事訴訟法118条3号にいう公の秩序に反する。
【参照条文】 民事訴訟法118
民事執行法22
民事執行法24
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集73巻1号1頁