農業共済組合の総代選挙と旧刑法第2編第4章第9節「公選ノ投票ヲ偽造スル罪」に定める「公選ノ投票」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

農業共済組合の総代選挙と旧刑法第2編第4章第9節「公選ノ投票ヲ偽造スル罪」に定める「公選ノ投票」

 

仙台高等裁判所秋田支部判決/昭和52年(う)第30号

昭和52年10月25日

加重的投票偽造、公選投票詐欺報告被告事件

【判示事項】    農業共済組合の総代選挙と旧刑法第2編第4章第9節「公選ノ投票ヲ偽造スル罪」に定める「公選ノ投票」

【判決要旨】    農業共済組合の総代選挙は、旧刑法第2編第4章第9節の「公選ノ投票」に当たる。

【参照条文】    刑法施行法25-1

          旧刑法(明治13年太政官布告第36号)233

          旧刑法235

          旧刑法236

          農業災害補償法

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集30巻4号403頁