漁業法(昭和26年改正前)第70条にいわゆる「所持」の意義。 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業法(昭和26年改正前)第70条にいわゆる「所持」の意義。

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和28年(あ)第790号

昭和30年2月15日

【判示事項】    漁業法(昭和26年法律第313号による改正前のもの)第70条にいわゆる「所持」の意義。

【判決要旨】    昭和26年法律313号附則4項による改正前の漁業法(旧漁業法)70条の「所持」には、他人が魚類捕獲のため爆発物を使用して魚類を死に至らしめた場合に、その情を知りながら浮んでいる魚類を拾い集めて所持することをも含むことは、すでに当裁判所の判示したとおりである(昭和26年(あ)4270号同29年3月4日第1小法廷決定)。それ故、原判決には所論のような違法はない。

【参照条文】    漁業法(昭和26年法律313号水産資源保護法による改正前のもの)70

          水産資源保護法附則4

          水産資源保護法附則6

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事102号711頁