原告らは,東日本大震災における地震及びその後の余震により,マンションに甚大な損傷を受け,被害の程度を「大規模半壊」とする仙台市太白区長の罹災証明書が発行されたため,災害救助法による各種施策や住民税及び固定資産税等の税金の減免等の措置を受けていたが,被告(仙台市)は,マンションの被災状況を再調査し,被害の程度を見直し,同区長又は仙台市長が原告らに対し,本件各優遇措置を取り消した。そこで,原告らは,各処分の手続に違法がある又は本件各処分はその処分要件を欠き違法であると主張して,その取消しを求めた。
仙台地方裁判所判決/平成24年(行ウ)第20号
平成25年10月8日
固定資産税賦課額更正処分等取消請求事件
【判示事項】 原告らは,東日本大震災における地震及びその後の余震により,マンションに甚大な損傷を受け,被害の程度を「大規模半壊」とする仙台市太白区長の罹災証明書が発行されたため,災害救助法による各種施策や住民税及び固定資産税等の税金の減免等の措置を受けていたが,被告(仙台市)は,マンションの被災状況を再調査し,被害の程度を見直し,同区長又は仙台市長が原告らに対し,本件各優遇措置を取り消した。そこで,原告らは,各処分の手続に違法がある又は本件各処分はその処分要件を欠き違法であると主張して,その取消しを求めた。
裁判所は,本件請求各項に係る処分について,審査請求を経ることなく取消訴訟を提起することに正当な理由(行訴法8条2項3号)を認めることはできないとし,訴えを不適法として却下した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載