被告から,任期法に基づいて,5年の任期で京都大学再生研教授として任用された原告の,被告の任期満了退職日通知書による通知は,原告の再任を拒否して原告を失職させる旨の行政処分であり,同処分は違憲・違法であるなどとして,同処分の取消請求
京都地方裁判所判決/平成15年(行ウ)第16号
平成16年3月31日
再任拒否処分取消請求事件
【判示事項】 被告から,任期法に基づいて,5年の任期で京都大学再生研教授として任用された原告の,被告の任期満了退職日通知書による通知は,原告の再任を拒否して原告を失職させる旨の行政処分であり,同処分は違憲・違法であるなどとして,同処分の取消請求について,原告は,本件昇任処分の任期の満了により当然に再生研の教授の地位を喪失するものであって,任命権者の何らかの行政処分等によって地位喪失の効果の発生はないから,そのような行政処分があったことを前提としてその取消を求める訴えは不適法であるとして却下した事例
【掲載誌】 労働判例911号69頁