日本赤十字社の有給職員が,代議員に選任されること自体を何ら禁じたものではなく,代議員に選任された | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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日本赤十字社の有給職員が,代議員に選任されること自体を何ら禁じたものではなく,代議員に選任された有給職員がその地位に留まるか,代議員に就任するかの選択を当該有給職員の意思に任している趣旨と解すべきであるとした事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和33年(オ)第427号

昭和37年7月6日

日本赤十字社定款無効確認等請求

【判示事項】    日本赤十字社の有給職員が,代議員に選任されること自体を何ら禁じたものではなく,代議員に選任された有給職員がその地位に留まるか,代議員に就任するかの選択を当該有給職員の意思に任している趣旨と解すべきであるとした事例

【判決要旨】    原判決にいう「独自の見解」とは、裁判所の正当な解釈と異なつた見解をいう。

【参照条文】    日本赤十字社法14-1

          日本赤十字社定款39

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事61号471頁