阪神・淡路大震災の被災女性が結婚により世帯主でなくなった場合に、被災者に対する自立支援金の支給等の事業を行う財団法人が、被災者が世帯主でないことのみを理由として支援金の支給を行わないとすることは、合理性のない世帯間差別及び男女間差別にあたり、このような支給要件は公序良俗に違反し無効であるとされた事例
大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第1979号
平成14年7月3日
被災者自立支援金請求控訴事件
【判示事項】 阪神・淡路大震災の被災女性が結婚により世帯主でなくなった場合に、被災者に対する自立支援金の支給等の事業を行う財団法人が、被災者が世帯主でないことのみを理由として支援金の支給を行わないとすることは、合理性のない世帯間差別及び男女間差別にあたり、このような支給要件は公序良俗に違反し無効であるとされた事例
【参照条文】 民法90
憲法14-1
【掲載誌】 判例時報1801号38頁