補助参加人(信用金庫)の会員である原告及び参加人は,補助参加人の訴外会社らに対する融資について,被告(補助参加人の理事)らが善管注意義務ないし忠実義務に違反したとして,信用金庫法39条の4(会社法847条3項)により,損害賠償金を補助参加人に支払うよう求めた会員代表訴訟
宮崎地方裁判所判決/平成19年(ワ)第550号、平成20年(ワ)第861号
平成23年3月4日
会員代表訴訟事件,共同訴訟参加申立事件
【判示事項】 補助参加人(信用金庫)の会員である原告及び参加人は,補助参加人の訴外会社らに対する融資について,被告(補助参加人の理事)らが善管注意義務ないし忠実義務に違反したとして,信用金庫法39条の4(会社法847条3項)により,損害賠償金を補助参加人に支払うよう求めた会員代表訴訟で,裁判所は,一部の融資につき,確実な保全が図られていないのに,合理的な情報収集・分析,検討を行わず,回収可能性に重大な疑念が生ずることを認識し又は認識し得たのに,漫然と融資の決裁をしたとして,決裁時に常務会理事であった被告らに対して,補助参加人への支払を命じ,その余の請求を棄却した事例
【参照条文】 信用金庫法39の4
会社法847-3
【掲載誌】 判例時報2115号118頁