原・被告間で締結した譲渡契約に基づき原告が引渡しを受けた半導体製造工場に貯蔵されている危険物等が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原・被告間で締結した譲渡契約に基づき原告が引渡しを受けた半導体製造工場に貯蔵されている危険物等が,消防法等に違反かつ無許可であったことから,原告が,被告の表明保証違反を主張し,改修工事費用等を請求した事案

 

東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第22058号

平成27年6月22日

損害補償請求事件

【判示事項】    原・被告間で締結した譲渡契約に基づき原告が引渡しを受けた半導体製造工場に貯蔵されている危険物等が,消防法等に違反かつ無許可であったことから,原告が,被告の表明保証違反を主張し,改修工事費用等を請求した事案。

裁判所は,本件工場の設備等は,消防法上要求される政令で定める技術上の基準を満たしておらず,本件表明保証条項に違反し,原告が消防法違反状態を解消するために要する費用は,その違反に起因した損害と認めたが,原告が行った自動供給・廃液システムは,必要かつ合理的とは言えないとし,同システム以外の工事費,手運び供給を採用した場合の1年分のコスト及び相当額の人件費と弁護士費用を認めた事例

【参照条文】    民法415

          民法555

【掲載誌】     判例時報2275号68頁