本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正書を提出したが,当業者が容易に発明することができるとして,本件補正が却下され,請求不成立と審決されたため,その取消を求めた事案である。

 

知的財産高等裁判所判決/平成24年(行ケ)第10165号

平成25年2月28日

審決取消請求事件

【判示事項】    本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正書を提出したが,当業者が容易に発明することができるとして,本件補正が却下され,請求不成立と審決されたため,その取消を求めた事案である。原告は,本件補正を却下した判断の誤り,手続違背を主張した。

裁判所は,審決の容易想到性の判断には誤りがあり,本件補正を却下すべきものとした審決の判断は誤りであるとして,審決を取消した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載