本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正書を提出したが,当業者が容易に発明することができるとして,本件補正が却下され,請求不成立と審決されたため,その取消を求めた事案である。
知的財産高等裁判所判決/平成24年(行ケ)第10165号
平成25年2月28日
審決取消請求事件
【判示事項】 本件は,名称を「ティシュペーパー製品」とする発明の特許出願が拒絶査定され,不服審判請求と手続補正書を提出したが,当業者が容易に発明することができるとして,本件補正が却下され,請求不成立と審決されたため,その取消を求めた事案である。原告は,本件補正を却下した判断の誤り,手続違背を主張した。
裁判所は,審決の容易想到性の判断には誤りがあり,本件補正を却下すべきものとした審決の判断は誤りであるとして,審決を取消した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載