カネミ油症損害賠償請求事件
福岡高等裁判所判決/昭和53年(ネ)第180号、昭和53年(ネ)第211号
昭和59年3月16日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 1、食用油の製造工程においてPCBを主成分とする熱媒体(カネクロール)が混入した食用油を摂取したことにより生じた被害につき、油製造業者の代表取締役、熱媒体製造業者および国に対し、いずれも不法行為責任が認められた事例
2、有機的組織体としての企業自体が不法行為責任を負う場合に、その代表取締役に代理監督者責任を認めた事例
3、農林省係官の厚生省等への通報懈怠及び鑑定上の過誤が違法であるとして、国に対し全被害の3割につき国家賠償法上の責任が認められた事例
【参照条文】 民法709
民法715-2
国家賠償法1-1
【掲載誌】 訟務月報30巻8号1291頁