信用金庫が行った手形貸付等の方法による融資が回収不能となった場合、および理事会で開催することを決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用金庫が行った手形貸付等の方法による融資が回収不能となった場合、および理事会で開催することを決定した臨時総代会の決議が後に取り消された場合における理事の責任

 

福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成30年(ネ)第72号

令和元年6月19日

Z信用金庫会員代表訴訟控訴事件

【判示事項】    信用金庫が行った手形貸付等の方法による融資が回収不能となった場合、および理事会で開催することを決定した臨時総代会の決議が後に取り消された場合における理事の責任

【判決要旨】    信用金庫が手形貸付等の方法により融資を行い、借主が倒産したため、同融資を回収することができなくなったが、同融資を行うことに賛成した理事に善管注意義務違反等は認められない。理事会において臨時総代会の開催を決定し、同総代会においてされた決議が後に公序良俗に反し議決権の濫用であるとして取り消されたが、同理事会で同総代会の開催に賛成した理事に善管注意義務違反等は認められない。

【参照条文】    信用金庫法39

          信用金庫法39の4

          会社法847

【掲載誌】     金融法務事情2154号46頁