タイ王国の発電所建設事業をめぐり、発電機器メーカーの取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長と | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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タイ王国の発電所建設事業をめぐり、発電機器メーカーの取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長として同社の火力発電所建設プロジェクト等を統括していた被告人が、部下である執行役員兼総括部長、直接の事業担当部長らと共謀して、許可外重量の資材陸揚げを黙認するなどの取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同国公務員に現金を供与したとして、懲役刑の執行猶予とされた第1審判決についての控訴審(いわゆる合意制度が初適用された事例)

 

東京高等裁判所判決/令和元年(う)第1805号

令和2年7月21日

不正競争防止法違反被告事件

【判示事項】    タイ王国の発電所建設事業をめぐり、発電機器メーカーの取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長として同社の火力発電所建設プロジェクト等を統括していた被告人が、部下である執行役員兼総括部長、直接の事業担当部長らと共謀して、許可外重量の資材陸揚げを黙認するなどの取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、同国公務員に現金を供与したとして、懲役刑の執行猶予とされた第1審判決について、控訴審において、被告人を除く共犯者の中で最高責任者である前記統括部長の原審証言に引き込み供述の危険性があることから詳細に検討された結果、その信用性に疑問が生じ、共謀が否定されて幇助犯とされ、第1審判決が事実誤認により破棄された上、被告人に罰金刑が言い渡された事例(いわゆる合意制度が初適用された事例)

【参照条文】    不正競争防止法18-1

          不正競争防止法21-2-7

          刑法62

          刑事訴訟法382

          刑事訴訟法397-1

          刑事訴訟法400ただし書

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載