名称を「紅隼人」とし,指定商品を第30類「アイスクリーム」とする商標の商標権者である原告が,被告 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

名称を「紅隼人」とし,指定商品を第30類「アイスクリーム」とする商標の商標権者である原告が,被告の無効審判請求を受けて特許庁がした商標登録を無効とするとの審決には,商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性についての判断を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案

 

知的財産高等裁判所判決/平成18年(行ケ)第10229号

平成18年9月27日

審決取消請求事件

【判示事項】    名称を「紅隼人」とし,指定商品を第30類「アイスクリーム」とする商標の商標権者である原告が,被告の無効審判請求を受けて特許庁がした商標登録を無効とするとの審決には,商標法3条1項3号及び4条1項16号該当性についての判断を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案について,審決には,これを取り消すべき誤りはないとした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載