いわゆる外国判決不承認の訴の適法性とその管轄 東京地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第8236号 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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いわゆる外国判決不承認の訴の適法性とその管轄

 

東京地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第8236号

昭和51年12月21日

破産債権不存在確定請求事件

【判示事項】    1、執行判決を伴わない外国判決に基づく破産債権者の配当要求に対して、債権調査の際の異議者から該債権の消極的確定を求める法律上の利益(積極)

2、いわゆる外国判決不承認の訴の適法性とその管轄

3、民訴条約、送達条約の手続によらない外国裁判所の呼出手続に民訴法200条2号上の送達の違法があるものと認められた事例

【判決要旨】    1、わが国の執行判決を得ていない外国判決は、破産法248条1項の「終局判決」には含まれないが、これに準ずるものとして、右判決に基づく破産債権者の配当要求に対する異議者の方からその消極的確定を求める法律上の利益がある。

2、債権者が外国裁判所の給付判決に対して、わが国内での執行力のみを排除することを目的として提起するいわゆる外国判決不承認の訴は、民訴法200条各号の要件の不存在を異議の事由とするときは適法であり、これは執行判決を求める訴と相表裏するものとしてその管轄は同法514条2項によつて定まる。

3、わが国内の者を被告とする外国判決は、当該外国が民訴条約又は送達条約の締約国である場合には、その呼出手続が右条約に定める手続を履践していない場合には送達に違法のあるものとして、民訴法200条2号の要件を満たさない。

【参照条文】    破産法248-1

          民事訴訟法200

          民事訴訟法514-2

          民事訴行手続に関する条約1-1

          民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約3-1

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集27巻9~12号801頁

          判例タイムズ352号246頁

          金融・商事判例532号26頁

          判例時報870号88頁