信用金庫法第53条違反の行為の効力 東京地方裁判所判決信用金庫法第53条違反の行為の効力 東京地方裁判所判決/昭和37年(ワ)第7162号 昭和40年7月29日 約束手形金請求事件 【判示事項】 信用金庫法第53条違反の行為の効力 【判決要旨】 1 信用金庫は、附随業務として債務の保証をすることができる。 2 信用金庫が、会員以外の者で直接の取引関係を有しない者のために、担保を徴求することなく債務の保証をしても、その保証行為は当然無効ではない。 【参照条文】 信用金庫法53 【掲載誌】 下級裁判所民事裁判例集16巻7号1263頁