信用金庫法第53条違反の行為の効力 東京地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用金庫法第53条違反の行為の効力

 

東京地方裁判所判決/昭和37年(ワ)第7162号

昭和40年7月29日

約束手形金請求事件

【判示事項】    信用金庫法第53条違反の行為の効力

【判決要旨】    1 信用金庫は、附随業務として債務の保証をすることができる。

2 信用金庫が、会員以外の者で直接の取引関係を有しない者のために、担保を徴求することなく債務の保証をしても、その保証行為は当然無効ではない。

【参照条文】    信用金庫法53

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集16巻7号1263頁