信用保証協会保証付融資において、主債務者が反社会的勢力であるか否かについて金融機関が貸付実行に先立ち行った調査は、当時一般的に行われている調査方法等にかんがみ相当とされた事例
東京高等裁判所判決/平成28年(ネ)第465号
平成28年4月14日
保証債務請求控訴、同附帯控訴事件
【判示事項】 信用保証協会保証付融資において、主債務者が反社会的勢力であるか否かについて金融機関が貸付実行に先立ち行った調査は、当時一般的に行われている調査方法等にかんがみ相当とされた事例
【判決要旨】 金融機関が信用保証協会保証付融資の貸付実行に先立ち、主債務者が反社会的勢力であるか否かについて行った調査は、グループ会社で得た情報のみならず、捜査機関を含めた外部機関との接触の中で得た情報等も基礎としてデータベースを構築し、融資先の情報をもとに当該データベースを確認するというもので、政府関係機関の指針等の内容に照らし、その時点において一般的に行われている調査方法等にかんがみて相当と認められるから、保証免責条項にいう「保証契約に違反したとき」には当たらない。
【参照条文】 信用保証協会法1
民法95
民法91
民法446
【掲載誌】 金融・商事判例1491号8頁
金融法務事情2042号12頁