競輪選手に対する出場斡旋辞退等が不法行為を構成するとして、日本自転車振興会等に対する損害賠償請求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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競輪選手に対する出場斡旋辞退等が不法行為を構成するとして、日本自転車振興会等に対する損害賠償請求が認容された事例

 

大阪地方裁判所判決/昭和47年(ワ)第1678号

昭和54年9月27日

損害賠償請求事件

【判示事項】    競輪選手に対する出場斡旋辞退等が不法行為を構成するとして、日本自転車振興会等に対する損害賠償請求が認容された事例

【参照条文】    民法709

          自転車競技法5

          自転車競技法12

          自転車競技法12の16

          自転車競技法13

          自転車競技法13の9

【掲載誌】     判例時報953号100頁