A会社の元従業員・債権者らが,Aの会社分割で設立の債務者会社に,Aが営む事業部門での労働契約は債務者会社に承継されたとして地位保全及び賃金仮払いを求めた事案。
札幌地方裁判所決定/平成18年(ヨ)第29号
平成18年7月20日
地位保全等仮処分申立事件
【判示事項】 A会社の元従業員・債権者らが,Aの会社分割で設立の債務者会社に,Aが営む事業部門での労働契約は債務者会社に承継されたとして地位保全及び賃金仮払いを求めた事案。
裁判所は,AからC会社に債権者らを除く運転手の雇用契約が移されているものの,実体は従前と変わりがなく当該現業部門は真に廃止されていないので,同部門がCに事実上譲渡された旨の債務者主張は採用できないとし,Aから出向の配車係の雇用契約が会社分割により債務者会社に承継されているから,債権者らの雇用契約も配車係従業員のそれと同じ部門に属し債務者会社に承継されると解せられ,ただし,うち1名は定年退職となり退職後以降の賃金債権は発生せず,債権者本人らの生活状況などから各相当額の限度で賃金仮払い申立てを一部認容し,地位保全は保全の必要性は認められないとして却下した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 法学セミナー52巻8号123頁
労働法律旬報1647号11頁