株主総会の議事録は,総会に関する事実の記録であるが,これを作成しなくても決議の効力には影響なく, | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主総会の議事録は,総会に関する事実の記録であるが,これを作成しなくても決議の効力には影響なく,その記載の不備により議事録自体の効力を左右するものでないとした事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和39年(オ)第711号

昭和41年1月18日

株主総会決議無効確認請求

【判示事項】    株主総会の議事録は,総会に関する事実の記録であるが,これを作成しなくても決議の効力には影響なく,その記載の不備により議事録自体の効力を左右するものでないとした事例

【判決要旨】    株主総会の議事録は、総会に関する事実の記録であり、証拠文書として作成を要求されているが、これを作成しなくても決議の効力には影響なく、その記載の不備により議事録自体の効力を左右するものではない。

【参照条文】    商法244

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事82号59頁