専属契約上の権利に基づき芸能プロダクションから芸能人に対してした特定の芸名を使用して第三者のため | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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専属契約上の権利に基づき芸能プロダクションから芸能人に対してした特定の芸名を使用して第三者のためにする芸能活動の差止等の請求が、右専属契約は更新後の契約についての更新拒絶により終了したとして排斥された事例

 

東京高等裁判所判決/平成4年(ネ)第1269号

平成5年6月30日

出演禁止等請求控訴事件

加勢大周事件

【判示事項】    専属契約上の権利に基づき芸能プロダクションから芸能人に対してした特定の芸名を使用して第三者のためにする芸能活動の差止等の請求が、右専属契約は更新後の契約についての更新拒絶により終了したとして排斥された事例

【参照条文】    民法90

          民法95

          民法415

          民事訴訟法202

【掲載誌】     判例時報1467号48頁