語学学校講師であった控訴人(1審原告)Xの雇止めについて,年次有給休暇と認められない欠勤があったこと等を理由に適法とした1審判決を破棄し,本件雇止めには客観的かつ合理的理由がなく社会通念上も相当とはいえないとして,Xの地位確認請求等が認容された例
東京高等裁判所判決/平成31年(ネ)第1859号
令和元年10月9日
地位確認等請求控訴事件
シェーンコーポレーション事件
【判示事項】 1 語学学校講師であった控訴人(1審原告)Xの雇止めについて,年次有給休暇と認められない欠勤があったこと等を理由に適法とした1審判決を破棄し,本件雇止めには客観的かつ合理的理由がなく社会通念上も相当とはいえないとして,Xの地位確認請求等が認容された例
2 法定外の年次有給休暇について使用者が時季指定して付与することができるとしても,被控訴人(1審被告)Y社において,法定の年次有給休暇を計画付与するための適法な労使協定が存在していたといえないから,法定の年次有給休暇と法定外の有給休暇を区別せず使用者が時季指定するY社の就業規則の定めは,使用者による時季指定に関する部分が全体として無効になるとされた例
【参照条文】 労契法19
労働基準法39-1
労働基準法39-2
労働基準法39-5
労働基準法39-6
【掲載誌】 判例時報2452号74頁
労働判例1213号5頁