求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成22年(受)第78号

平成23年11月22日

求償債権等請求事件

【判示事項】    求償権が破産債権である場合において財団債権である原債権を破産手続によらないで行使することの可否

【判決要旨】    弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる。

(補足意見がある。)

【参照条文】    民法501

          破産法2-5

          破産法2-7

          破産法100-1

          破産法151

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集65巻8号3165頁