歌手と所属事務所との間のマネジメント契約において、右事務所と代表者が脱税容疑で告発、起訴され、有 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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歌手と所属事務所との間のマネジメント契約において、右事務所と代表者が脱税容疑で告発、起訴され、有罪判決を受けたときは、右歌手は、信頼関係の破壊を理由として右契約を解除することができるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第25416号

平成13年7月18日

委任契約終了確認等請求事件

【判示事項】    歌手と所属事務所との間のマネジメント契約において、右事務所と代表者が脱税容疑で告発、起訴され、有罪判決を受けたときは、右歌手は、信頼関係の破壊を理由として右契約を解除することができるとされた事例

【参照条文】    民法540

          民法541

          民法628

          民法651

【掲載誌】     判例時報1788号64頁